
中型免許 平成19年6月までに施行
大型免許と普通免許の間に「中型免許」が新設され、それに伴い自動車の区分基準が改正されます。
| 免許の種類 |
自動車の種類 |
現 行 |
改 正 |
| 大型免許 |
大型自動車 |
・車両総重量8d以上又は最大積載量5d以上
・乗車定員11人以上
【受験資格:20歳以上、運転経験2年以上】 |
・車両総重量11d以上又は最大積載量6.5d以上
・乗車定員30人以上
【受験資格:21歳以上、運転経験3年以上】 |
| 中型免許 |
中型自動車 |
なし |
・車両総重量5d以上11d未満又は
最大積載量3d以上6.5d未満
・乗車定員11人以上30人未満
【受験資格:20歳以上、運転経験2年以上】 |
| 普通免許 |
普通自動車 |
・車両総重量8d未満又は
最大積載量5d未満
・乗車定員11人未満
【受験資格:18歳以上】 |
・車両総重量5d未満又は最大積載量3d未満
・乗車定員11人未満
【受験資格:18歳以上】 |
*施行前に既に現行の普通免許を受けている者は、施行後も引き続き「車両総重量8d未満又は最大積載量5d未満」の車両を運転することができます。
中間的免許創設について
社)全日本トラック協会の中間的免許創設要望内容
中間的免許創設に対する警察庁の考え方(平成15年10月)
| 現行制度 |
事務局(警察庁)の考え方 |
○普通免許(車両総重量8d未満)
・取得要件:18歳以上
・技能試験:路上試験
・取得時間講習:あり |
○普通免許(車両総重量5d未満)
・取得要件:18歳以上
・技能試験:路上試験
・取得時間講習:あり |
○大型免許(車両総重量8d以上)
・取得要件:20歳以上
普通免許等取得後2年以上
・技能試験:場内試験
・取得講習:なし |
○中間的免許(車両総重量5d以上11d未満)
・取得要件:20歳以上
普通免許等取得後2年以上
・技能試験:路上試験を導入
・取得時講習:導入
※ 経過措置:
現行普通免許保有者が限定のない中間免許を取得する
際は実技を確認(限定解除審査)
|
※政令大型自動車の運転制限
車両総重量11d以上の大型車は、
次の要件をいずれも満たす大型免許
保有者でなければ運転できない。
・21歳以上
・普通免許等取得後3年以上 |
○(新)大型免許(車両総重量11d以上)
・取得要件:21歳以上
普通免許等取得後3年以上
・技能試験:路上試験を導入
(新)大型免許に応じた大きさの試験車両を使用
・取得時講習:導入 |
全日本トラック協会の「中間的免許の創設に関する要望書」
全日本トラック協会は平成15年10月15日、警察庁 人見交通局長に対し次のように要望しています。
≪要望内容≫
1、中間的免許について
@運転できる車の車両総重量の上限を11d、下限を5dとすること
A受験年齢は20歳以上とすること
B運転適性として深視力を求める必要性について十分検討すること
2、新大型免許について
@普通免許を有し、かつ21歳以上であれば受験できること
A対応できる指定自動車教習所が限定されることにより、都市部などの受験者や雇用事業者に新たな負担が生じないよう配慮すること
3、経過措置について
@現行の普通免許を有している者は、引き続き無条件で車両総重量8dまで運転できること
A既に普通免許を有している者が中間的免許への移行を希望する場合には、簡易な手続きで移行できるよう措置すること
なお、高速道路における規制速度については、引き続き検討していただくようお願いもうしあげます。

かねてETC活用による料金値下げ社会実験を計画中していた国土交通省では、平成15年7月中に、全国の20〜30区間で実験に入ります。
<実験内容>
実験の目的:利用者数の増加と一般道の渋滞緩和、さらに05年度からの道路公団民営化にむけた利用者ニーズの把握
実験方法:ETC搭載車について実験開始以降、数週間から数箇月程度、高速道路や一般有料道路の利用料金
高速道路の長距離割引率
利用距離(q) ETC非搭載車 ETC搭載車
100〜200 25% 25%
200〜300 30% 30%
300〜400 30% 35%
400〜600 30% 40%
600〜900 30% 50%
900〜 30% 60%
|