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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)

平成17年3月1日

遠距離の営業所における対面点呼の解釈について 

東京路線トラック協議会
標記の件、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条(点呼等)の解釈について関東運輸局で確認した結果は、下記の通りでありました。各社の対応に遺漏のないよう関係部署に徹底して下さい。     
(別紙 2日運行・3日運行の点呼等フロー 参照)

1.2日運行の場合の点呼等の解釈について

@ ここで云う2日運行とは、暦日における2日間のことで、運行の途中に、連続8時間以上の休息期間を与えない運行を指します。従って、1日運行の場合にも適用されます。

A この場合は、出発地において乗務前に対面点呼を行い、その運転者が出発地に帰社した時点で乗務後の対面点呼を行い、それを記録に残すことが法定の義務事項です。

B 行き先地では、点呼とその記録の義務は発生しません。
しかしながら、当協議会として、業界をリードする立場の特積トラック事業者の立場から云えば、到着地における対面の確認であっても、確認結果を記録に残すことを基本にする対応が賢明と考えます。

2.3日運行の場合の点呼等の解釈について

@ ここで云う3日運行とは、暦日における3日間のことで到着地において連続8時間以上の休息期間を与えた運行を指します。従って、暦日における2日運行の場合でも連続8時間以上の休息を与えた運行には適用されます。休息期間とは、拘束時間が終了し、次の拘束時間までの自由な時間のことです。拘束時間が終了することは、乗務が終了することを意味し、乗務後の点呼が必要になります。

A この場合は、出発地(運転者の所属する営業所)において乗務前に対面点呼を行い、運転者は、到着地(休息期間をとる地点)から出発地の運行管理者に電話して、乗務後の点呼を受け、更に休息後の乗務前点呼についても出発地の運行管理者に電話して点呼を受け、 出発地の運行管理者は、それぞれの電話点呼を記録に残し、さらに、運転者が出発地に戻ってきたら対面点呼を実施し記録することが法定の義務事項になっています。

B この場合も到着地(休息期間をとる地点)の営業所では、点呼とその記録の義務は発生しません。
但し、「輸送安全規則の解釈と運用について」の第7条1項の(1)「なお書き」は、より一層の安全を確保する観点から到着地においてできる限 り、対面による確認をするよう求めています。確認とは、到着地の運行管理者が運転者の顔色や言動等を対面で観察する行為に止まります。記録 と運転者の所属営業所への報告の必要はありません。 しかしながら、当協議会として、業界をリードする立場の特積トラック事業者の立場から云えば、到着地における対面の確認を実施し、確認結 果を記録に残すことを基本にする対応が賢明と考えます。

以上
2日運行・3日運行の点呼等フロー 


連続8時間の休息時間を与えない運行の場合(2日運行など)
 出発地の対面点呼と、その記録は義務化されている。
但し、到着地からの電話点呼と記録は好ましい形として
推奨されているが法定の義務ではない。

連続8時間の休息時間を与えた運行の場合(3日運行など)
出発地における対面点呼とその記録は当然であるが、
到着地に到着した運転者は出発地に電話して乗務後の
点呼を受けること、また出発地はそれを記録に残すことが
義務化されている。


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