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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)

平成16年4月1日付、国土交通省関東運輸局東京運輸支局より

平成16年度に自動車事故対策機構東京主管支所が実施する標記講習(国土交通大臣が認定する講習、以下「一般講習等」という。については、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第2項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第2項の規定に基づき、東京運輸支局長が行う研修に代えることとしたので通知します。

 このため、同規則第48条の4第1項及び第23条第1項の規定に基づき、下記の各号に掲げる運行管理者について、それぞれ各号の要領に従って一般講習等を必ず受講させるようお願いします。なお、平成13年度以降の一般講習等については、死者又は重傷者を生じた事故(自動車事故報告規則第2条第2号に掲げる事故。以下「事故」という。)を惹起していない営業所及び道路運送法(昭和26年法律第183号)又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定のうち輸送の安全確保に係るものに対する違反(以下、輸送の安全確保違反」という。)による行政処分を受けていない営業所に選任されている運行管理者は、講習の受講頻度(受講義務)を1年に1回から2年に1回としております。


1、平成15年度中に事故を惹起していない営業所及び輸送の安全確保違反による行政処分を受けていない営業所の運行管理者運行管理者に選任されている方で、平成15年度中に一般講習等を受講していない運行 管理者は、一般講習等を受講させてください。ただし、これにかかわらず、前年度までに3.の運行管理者として本年度の一般講習等を受講させることとなっている者については受講させて下さい。

2、初めて選任届を出した運行管理者
  平成16年度中に初めて選任届をした運行管理者に対しては、1.にかかわらず本年度の一般講習等を受講させて下さい。なお、選任届出を行った時点において、本年度に予定されている一般講習等が全て終了している場合等には、翌年度の一般講習等を受講させて下さい。

3、事故を惹起した営業所又は輸送の安全確保違反をして行政処分を受けた営業所の運行管理者平成15年度中に事故を惹起した営業所又は輸送の安全確保違反をして行政処分を受けた営業所の運行管理者に対しては、本年度及び翌年度に一般講習等を受講させてください。なお、当該事由の発生した時点において、本年度に予定されている一般講習等が全て終了している場合等には、翌年度及び翌々年度に一般講習を受講させてください。



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