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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)


罰則のページへ平成13年9月の安全規則改正点へ平成14年4月からの改正事業貨物自動車運送事業法
(平成2年11月19日 地整第290号・貨経第39号・貨技第113号・貨陸第118号)
自動車交通局長から各地方運輸局長、沖縄総合事務局長あて
改 正  平成8年11月1日 自貨第101号・自整第188号・自環第242号
同       10年6月22日 自貨第70号・自環第129号

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)が平成2年12月1日から施行されることに伴い、特別積合せ貨物運送を行う一般自動車運送事業者の法令違反について法第33条の規定に基づく許可の取り消等の行政処分等を行う際の基準を次のように定めたので今後この基準によるとともに、管下の貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)に行政処分等を行う場合、この基準に準じて処分等を行うこととし、同貨物軽自動車運送事業車に行政処分等を行う場合、この処分基準等により算出した処分期間の二分の一を処分期間等として処分等を行うこととされたい。

 また「一般路線貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準について」(昭和44年6月25日付自総第542号、自貨第158号)及び「貨物自動車運送事業者の過積載防止義務違反に対する行政処分及び過積載違反件数の告要領について」(昭和62年3月20日付貨陸第36号)は、本年11月30日限りで廃止する。

1、通則
 (1)行政処分の種類は、軽微なものから順に、自動車その他輸送施設の使用停止、事業の全部又は一部の停止及び法第3条の許可の取消しとする。なお、これに至らないものは、軽微なものから順に、口頭注意、勧告、警告とする。

 (2)違反及び同一再違反等(処分を受けたものが、当該処分を受けた日から3年以内に再違反等した場合をいう。)に対しては、原則として、別途に定める基準(以下、「処分等の基準という。)による処分等を行うものとする。

 (3)輸送の安全確保違反に伴い、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する自己その他の重大事故を引き起こした場合には、処分等の再違反の欄を適用するとともに、被害者数に応じ、2倍を上回らない範囲で過重することができる。ただし、処分等の基準中、法第17条第2項の過積載による運送の引き受け違反に関する事項については、過積載違反加重係数により加重することができる。

 (4)輸送の安全確保違反(違反に伴い、重大事故を引き起こした場合を含む。)の内容が、次に掲げる場合は、上記(2)、(3)の基準によらない処分等を行うことができる。ただし、当該処分等によって加重(処分等の基準中、法第17条第2項の過積載による運送の引き受け違反に関する事項は除く。)又は軽減する場合に、自動車その他の輸送施設の使用停止をする場合にあっては、その2倍を上回らず、二分の一を下回らないものとする。また、輸送施設の使用停止が10日車以下の違反であって、その内容が軽微と認められる場合は、警告とすることができるものとする。

  (ア)悪質と認めれる場合
   (a)違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りうる相当の理由が認められる場合
   (b)違反事実に伴い、ひき逃げ等社会的影響のある事故を引き起こした場合

  (イ)軽微と認められる場合

    当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった場合

 (5)再々違反以上の累違反については、違反の態様に従い再違反の場合における処分等よりも重い処分等を行うことができるものとする。

   ただし、処分等の基準中、法第17条第2項の過積載による運送の引き受け違反及び法第17条第3項の規定に基づく貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という。)第10号第1項の運転者に対する指導及び監督違反(道路交通法(昭和35年、法律第105号)第22条の2第2項の規定により定めたところに基づく協議、第75条第3項の規定に基づく意見聴取、第75条の2第2項の規定に基づく意見聴取及び第108条の34の規定に基づく通知に記載のあった最高速度違反行為に関わるものに限る。2(2)において同じ。)に関する事項については、再違反欄の処分回数を適用するものとする。

 (6)運輸局等に「貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会」を設け、必要に応じて、処分等の基準に違反行為の事項がない場合及び過積載による運送の引き受け違反に対して加重する場合について、同審査会に付して、同審査会に付して行政処分等を行うものとする。

2、自動車その他の輸送施設の使用停止処分
 (1)処分は、原則として営業所単位に当該違反行為に係る事業用自動車又は違反行為に係る事業用自動車のない場合は、当該営業所に所属する事業用自動車(営業所に所属する事業用自動車のない場合は、会社に所属する事業用自動車)について6ヶ月以内において期間を定めて使用の停止を行うものとする。

 (2)各違反事項の処分日車数は、処分等の基準の日車数を基準として定めるものとする。ただし、2以上の違反(法第17条第2項の過積載による運送の引き受け違反及び法第17条第3項の規定に基づく安全規則第10条第1項の運転者に対する指導及び監督違反に関する事項は除く。)がある場合は、その最も重い違反の処分日車数にその他の違反の処分日車数の二分の一をそれぞれ加えたものを基準とするものとする。

 (3)処分日車数の処分車両数及び処分期間への配分は、処分権者の裁量とする。

 (4) (1)の処分を行うときは、法第34条第1項の規定に基づく当該事業用自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置の命令をも併せて行うものとする。

3、事業の全部又は一部停止処分
 (1)処分は、次のいずれかに該当することとなった場合に、原則として、当該違反行為に係る営業所に対して、6ヶ月以内において期間を定めて行うものとする。

  (ア)違反条項の処分日車数の総和が500日車を超えた場合

  (イ)営業所単位で自動車その他輸送施設の使用停止処分をしようとする場合に、当該処分日からさかのぼって3年以内に事業者単位での自動車の使用停止日車数10日車数ごとに1点とした違反点数の累計が50点を超えた場合

 (2)処分期間は、2(2)による処分日車数を当該営業所に所属する事業用自動車数(当該営業所に所属する事業用自動車のない場合は、会社に所属する事業用自動車を会社の営業所数で除した値)で除した日数とする。この場合において、1日未満の端数は1日に切り上げるものとする。ただし、処分日車数が営業所に配置する事業用自動車数×1日を下回る場合においては、営業所の一部の事業用自動車について処分を行うものとするが、この場合においては、他の事業用自動車による事業活動の代用は不可とするものとする。

 (3) (1)の処分を行うときは、法第34条第1項の規定に基づく当該事業用自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置の命令を併せて行うものとする。

4、許可の取り消し処分
  許可の取り消し処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときに行うものとする。

 (1)違反条項の処分日車数の総和が800日を超えた場合

 (2) 3(1)(イ)において違反点数の累計が80点を超えた場合

 (3)輸送施設の使用停止命令、事業の停止命令、自動車検査証の返納命令又は自動車登録番号標の領置の命令に違反した場合

 (4)処分等の基準に定める法第8条第2項事業計画に従うべき命令違反の再違反、法第11条第2項運賃料金変更命令違反の再違反、法第25条第4項公衆の利便阻害行為等の停止命令違反の再違反、法第26条事業改善命令の再違反、法第27条第1項、第2項名義貸し、事業の貸渡し等で反復、継続的なものと認められるものの再違反及び法第60条第4項検査拒否等の再違反の場合

附則
 1 この通達は、平成9年4月1日から適用する。

 2 この改正通達に準じた行政処分等の実施は、平成9年4月1日以降に違反事実を確認したものから適用することとし、平成9年3月31日以前のものは従前の行政処分等の基準により処分を行うものとする。

附則
 1 この改正通達に準じた行政処分等の実施は、平成10年7月1日以降の最高速度違反行為から適用するものとする。




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