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路線事業者(特別積合せ貨物運送 特積み事業)
平成15年7月9日付け 東京運輸支局長通達
≪徹底事項≫
1、乗務前および乗務後の点呼において、飲酒の有無および健康状態の良否について対面により厳正に確認すること.又、安全な運転ができないおそれのある者は、絶対に乗務させないこと。
2、乗務員に対し安全運行に関して、次の事項について指導・教育を徹底すること。
�@ 酒気帯び運転、無免許運転、救護義務違反等、反社会的な悪質・危険運転の禁止について徹底すること。
�A 高速道路において故障等によりやむをえず停車するときは、後続車による追突等の事故を防止するための適切な措置を講じること。
�B 道路状況に適応した安全速度を遵守し、適切な車間距離を保持すること。
�C 先行車両の挙動や道路状況に注意し、これに対応した運転操作の励行を図ること。
�D 降坂路における安全な運転方法を熟知すること。
3、運行計画、経路設定等にあたっては、運転者の勤務状況および疲労の程度を把握し、運転者の過労防止に留意すること。また、運行にあたっては、運転時間、運行距離およびお休憩または仮眠の地点および日時等について、運転者に対し明確に指示すること。特に、長距離運行、夜間運行に際しては、乗務距離、乗務時間および休憩時間等を勘案した計画とすること。
4、運転者の健康状態に起因する事故を防止するために、定期健康診断の実施およびその結果に基づく適切な指導等健康管理の徹底を図ること。
5、自動車点検基準に基づく、当日の運行における安全性を十分に確保すること。また、適切な時期に定期点検整備を確実に行い、車両の安全確保に努めること。特に、日常点検および定期点検整備の結果、車両に不具合が認められる場合は運行を中止し、適切な整備を実施したのち運行すること。
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